星詠みパレットHOSHIYOMI PALETTE

Settlement

資金決済法に基づく表示

最終更新日: 2026/09/28(バージョン: 2026-09-28)

「星詠みパレット」で発行する有料ポイントは、資金決済に関する法律上の前払式支払手段(自家型)に該当します。同法第13条その他の関係法令に基づき、以下の事項を表示します。なお、キャンペーン等により対価を得ずに付与する無料ポイントは、前払式支払手段には該当せず、本表示の対象外です。

1. 前払式支払手段の名称

星詠みパレット ポイント(有料ポイント)

2. 発行者

  • 株式会社Mediowl
  • 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-2-10 CIRCLES五反田 4F
  • 代表取締役 戸水秀夫

3. 支払可能金額等

  • 1ポイント = 1円相当
  • 1回あたりのチャージ金額: 500円以上50,000円以下
  • 有料ポイントの保有残高上限: 100,000ポイント

4. 有効期限

チャージ(入金確認)日から1年間。期限経過後は失効します。

5. 利用可能な範囲

「星詠みパレット」配下の当社が運営する各占いサイトその他当社が指定する本サービス内の有料サービスの対価の支払いに利用できます。当社以外の事業者が独立して提供・販売する商品またはサービスの支払いには利用できません。

6. 利用上の注意

  • 購入済みの有料ポイントは、法令に基づき払戻しが義務付けられる場合を除き、換金・払戻しできません。
  • 第三者への譲渡・売買・貸与・質入れ等はできません。
  • 有効期限経過後のポイントは復元できません。
  • 退会成立時に残存するポイントは、法令上必要な場合を除き失効します。

7. 未使用残高の確認方法

ログイン後の「ポイント明細」その他当社所定の画面で、有料・無料の内訳、未使用残高および有効期限を確認できます。

8. 苦情・相談窓口

  • 株式会社Mediowl お客様相談窓口
  • 所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-2-10 CIRCLES五反田 4F
  • メール: info@mediowl.co.jp
  • 電話: 03-4400-9845

9. 利用者資金の保全について

  1. 資金決済に関する法律第14条第1項は、毎年3月31日および9月30日の基準日における基準日未使用残高が法令所定の基準額(1,000万円)を超える場合、当該基準日未使用残高の2分の1以上の額について、発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約により保全することを求めています。
  2. 上記の保全が行われている場合、有料ポイントの保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項に基づき、発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
  3. 本表示の最終更新日時点では、当社は本サービスについて法第14条第1項に基づく発行保証金の供託等を行っていません。基準日未使用残高が基準額を超え、法令上の保全義務が生じた場合は、当社は法令所定の方法により必要な保全を行い、その保全方法および契約相手方等の情報を本ページ上で更新します。

10. 不正取引・無権限取引が行われた場合の対応方針

  1. 会員の意思に反して権限を有しない者によるログイン、ポイント購入・利用その他の不正取引が疑われる場合、当社は、会員からの申告を受け、アクセスログ、決済記録、利用履歴その他必要な情報を調査し、必要に応じてアカウント・ポイントの利用停止その他の被害拡大防止措置を講じます。
  2. 当社のシステムまたは当社の管理上の不備等、当社の責めに帰すべき事由により無権限取引が生じたと当社が認定した場合、当社は、法令および個別事情に応じ、失われたポイントの再付与、相当額の補償その他合理的な方法により対応します。
  3. 会員の故意または重大な過失、認証情報の第三者への提供・共有、規約違反、不正な申告その他会員の責めに帰すべき事由がある場合は、補償の全部または一部を行わないことがあります。また、当社の責めに帰すべき事由がない場合であっても、被害状況その他の事情を踏まえ、当社の判断により個別に救済措置を講じることがあります。
  4. 不正取引を知った場合は、直ちにパスワード変更その他必要な措置を行い、上記相談窓口へご連絡ください。正当な理由なく長期間申告がなく、事実確認が著しく困難となった場合、補償判断に影響することがあります。
  5. 重大な不正取引が発生した場合、当社は、法令、監督指針その他の基準に従い、必要な範囲で発生状況、原因、再発防止策等を公表し、関係機関へ報告します。

11. 発行業務を廃止する場合の払戻し

当社が、有料ポイントに係る前払式支払手段の発行業務の全部または一部を廃止する場合、資金決済に関する法律第20条その他の関係法令に従い、公告・周知その他所定の手続を行い、対象となる未使用残高を払い戻します。